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ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

財務・株式

 当社は、平成19年7月26日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定ならびに当社第82回定時株主総会における承認に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせします。  なお、新株予約権の行使に際しての払込価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当日(平成19年8月1日を予定しています。)までに決定されます。

1.新株予約権を無償で発行する理由
当社の取締役、執行役員および従業員等の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに、当社の経営に長期的貢献をするため

2.新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式 489,000株
 なお、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
   調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率

3.新株予約権の総数 4,890個を上限とする。
(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株。ただし、上記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

4.新株予約権の割当てを受ける者および割当数 下記7.に定める割当日において在任する取締役15名に対して1,650個、執行役員および技監24名に対し1,200個、従業員102名に対し2,040個を割り当てる。

5.新株予約権と引換えに払込む金銭 本取締役会に基づく新株予約権については、金銭の払込みを要しないこととする。

6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、以下のとおりとする。
 新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とする。ただし、その価額が、新株予約権割当日の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値とする。また、1円未満の端数は切り上げる。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1
分割・併合の比率

 また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により 行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 既発行株式数 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
新株式発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

 なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

7.新株予約権の割当日 平成19年8月1日

8.新株予約権の行使期間 平成21年8月1日から平成25年7月31日まで

9.新株予約権の行使の条件

[1] 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員等であることを要する。
ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、[4]に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
[2] 新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
ただし、[4]に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
[3] 各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。
[4] その他の権利行使の条件は、当社第82回定時株主総会決議および本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

10.新株予約権の取得の事由および条件 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

11.新株予約権の譲渡制限 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

12.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

[1] 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
[2] 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記[1]記載の資本金等増加限度額から[1]に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

13.端数の取扱い 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(ご参考)
 (1)定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成19年5月31日
 (2)定時株主総会の決議日 平成19年6月21日